建築確認を受け、確認済証が交付された建築物の工事に着手する際には、建築基準法第89条の規定により、建築基準法による確認済である旨を工事現場の見やすい場所に表示しなければなりません。
ここはその看板(建築確認表示板)のエクセル書式ダウンロードページです。
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建築基準法による確認済看板の仕様・サイズは、建築基準法施行規則の別記様式第68号によって大きさが「縦25センチメートル以上×横35センチメートル以上」、材質が木板、プラスチック板その他これに類するものと定められています。
表示事項は、確認年月日番号、確認済証交付者、建築主又は築造主氏名、設計者氏名、工事監理者氏名、工事施工者氏名、工事現場管理者氏名及び建築確認に係るその他の事項です。
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様式のテンプレートは規定のサイズに合うようエクセル・A3サイズで作りました。
このページから建築基準法による確認済看板(建築確認表示板)の雛形をダウンロードできます。
記入例・書き方は掲載していませんのでご了承ください。
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建築基準法(昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号)
(工事現場における確認の表示等)
第八十九条 第六条第一項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によつて、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があつた旨の表示をしなければならない。
第百二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
三 第七十七条の二十九第二項又は第八十九条(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
建築基準法施行規則(昭和二十五年十一月十六日建設省令第四十号)
(工事現場の確認の表示の様式)
第十一条 法第八十九条第一項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による工事現場における確認の表示の様式は、別記第六十八号様式による。