古物営業法施行規則で定める古物商の帳簿(古物台帳)の見本です。
ここはそのエクセル書式ダウンロードページです。
スポンサーリンク
古物台帳エクセル書式ダウンロード
この古物台帳(古物商の帳簿)雛形は、防犯協会連合会・警察本部が取りまとめた「古物営業法の手引き」に記載の様式をもとにして作成しました。
エクセル・A3サイズで作ったテンプレートです。
このページから古物台帳のエクセルファイルをダウンロードできます。
なお、記入例・記載例は掲載していませんのでご了承ください。
スポンサーリンク
ダウンロードされた方は、以下のボタンから、このページをシェアして頂けると幸いです。
関連するページ
法令
古物営業法(昭和二十四年五月二十八日法律第百八号)
(帳簿等への記載等)
第十六条 古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。ただし、前条第二項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない。
一 取引の年月日
二 古物の品目及び数量
三 古物の特徴
四 相手方(国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した相手方を除く。)の住所、氏名、職業及び年齢
五 前条第一項の規定によりとつた措置の区分(同項第一号及び第四号に掲げる措置にあつては、その区分及び方法)
第十八条 古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等を最終の記載をした日から三年間営業所若しくは古物市場に備え付け、又は前二条の電磁的方法による記録を当該記録をした日から三年間営業所若しくは古物市場において直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければならない。
2 古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等又は電磁的方法による記録をき損し、若しくは亡失し、又はこれらが滅失したときは、直ちに営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない。
第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条第二項、第十五条第一項、第十八条第一項又は第十九条第四項から第六項までの規定に違反した者
二 第十六条又は第十七条の規定に違反して必要な記載若しくは電磁的方法による記録をせず、又は虚偽の記載若しくは電磁的方法による記録をした者
三 第十八条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
古物営業法施行規則(平成七年九月二十日国家公安委員会規則第十号)
(帳簿等)
第十七条 古物商又は古物市場主が法第十六条又は法第十七条の規定により記載をする帳簿の様式は、それぞれ別記様式第十五号及び別記様式第十六号のとおりとする。
2 法第十六条の国家公安委員会規則で定める帳簿に準ずる書類は、次の各号のいずれかに該当する書類とする。
一 法第十六条又は法第十七条の規定により記載すべき事項を当該営業所又は古物市場における取引の順に記載することができる様式の書類
二 取引伝票その他これに類する書類であって、法第十六条又は法第十七条の規定により記載すべき事項を取引ごとに記載することができる様式のもの
3 古物商又は古物市場主は、法第十六条又は法第十七条の規定により前項第二号に掲げる書類に記載をしたときは、当該書類を当該営業所又は古物市場における取引の順にとじ合わせておかなければならない。
(帳簿等への記載等の義務を免除する古物)
第十八条 法第十六条ただし書の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物以外の古物とする。
一 美術品類
二 時計・宝飾品類
三 自動車(その部分品を含む。)
四 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(対価の総額が第十六条第一項で定める金額未満で取引されるものを除く。)を含む。)
2 法第十六条第四号の国家公安委員会規則で定める古物は、自動車である古物とする。
(電磁的方法による保存に係る基準)
第十九条 法第十八条の規定により法第十六条又は法第十七条の電磁的方法による記録を保存する場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。