能登半島地震による建設業許可の有効期間や変更届の提出期限の延長

令和6年能登半島地震の特例措置により特定被災地域の建設業者は、建設業許可や経営事項審査等の有効期間や変更届等の提出期限が延長されています。

 

特定被災地域は、石川県では野々市市と川北町を除く17市町(輪島市、珠洲市、能登町、穴水町、七尾市、羽咋市、中能登町、宝達志水町、志賀町、金沢市、かほく市、津幡町、内灘町、白山市、小松市、加賀市、能美市)となります。

 

有効期間延長の措置がとられているのは、

  • 建設業許可
  • 経営事項審査
  • 解体工事業登録
  • 浄化槽工事業登録
  • 監理技術者資格者証

などです。

 

延長期間は、

  • 許可などの有効期間が令和6年6月30日まで(令和6年1月1日から令和6年6月29日の間に許可などの有効期間が満了するものに限る)
  • 変更届(住宅瑕疵担保履行法による届出を含む)などの提出期限は令和6年4月30日まで(届出を行うべき期限が令和6年1月1日から令和6年4月29日までに到来するものに限る)

になります。

 

詳しくは石川県のウェブページをご確認ください。