令和6年能登半島地震による社会保険料の延長後の納期限について

令和6年能登半島地震による災害により石川県・富山県内の事業所の社会保険料については納期限が延長されてきましたが、延長後の納期限が令和6年7月31日(水)と定められました。

これによって令和5年11月分から令和6年5月分までの保険料の納期限が同日となります。

 

また、延長の間停止されていた口座振替も令和6年6月分以降、令和6年7月31日(水)から再開されます。