育児・介護休業法の改正、育児休業等給付について

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小山内合同事務所です。

 

今回は、育児・介護休業法の改正や、育児休業等給付についての内容をお届けします。

 

 

リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」について

今年4月1日から段階的に施行される改正育児・介護休業法について、厚生労働省がその改正のポイントをまとめたリーフレットを公表していますのでご紹介します。

 

また、厚生労働省のウェブサイトで、育児・介護休業等に関する規則の規定例も公開されていますのでご確認ください(詳細版と簡易版とがあります)。

 

育児休業等給付について

雇用保険に入っている方が育児休業を取るときに支給される給付に育児休業給付金がありますが、今年4月1日からは「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」とが創設されます。

 

「出生後休業支援給付金」は、「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方が、両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し一定の要件を満たしたときに支給を受けることができます。

 

また、「育児時短就業給付金」は、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たしたときに支給を受けることができます。

 

概要を示したリーフレットや、詳細と手続方法をまとめたパンフレットが厚生労働省のウェブページに示されていますのでご覧ください。

 

なお、育児休業給付金については、同じく今年4月1日から支給対象期間延長手続きが厳格化されます。

 

これは、育児休業と給付金の延長を目的として、保育所を利用する意思がないにもかかわらず市町に入所を申し込む等、制度の趣旨に沿わない行為が散見されたことにより改正されたものです。

 

必要となる書類や、延長できる要件が変わっていますので、対象となる方へは以下リンク先に掲載されたリーフレットを配付する等、ご周知のほどお願いします。

 

 

引き続きどうぞよろしくお願いいたします。