医療法人設立・認可申請の
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1人で悩まず、 聞いてすっきりしませんか!
- 分院を設立したい
- 事業承継のために法人化を考えている
- 基金拠出型の医療法人を作りたい
- 診療が忙しく時間が取れない
医療法人の設立は書類が多く、県だけでなく金融機関や顧問税理士との打ち合わせも必要となります。
煩雑な手続きは経験豊富な行政書士にお任せください。
※行政書士には守秘義務があります。安心してご相談ください。
行政書士に頼むメリット
代わりに手続きをしてもらうだけだと思っていませんか?
当事務所では、各医院の目的に沿った医療法人のカタチをご提案し、煩雑な申請書類の作成、関係先との打ち合わせも含めてトータルでサポート致します。

費用のご案内
医療法人設立後は、毎年決算終了後に決算届出、2年に1度役員の変更届を石川県へ提出し、法務局への変更登記の申請が必要です。
医療法人の設立後は、定款の変更・決算届・役員の変更届等設立後の手続きもサポートしています。
項目 | 行政書士報酬(税抜) |
---|---|
医療法人設立認可(基金拠出なし) | 500,000円 |
医療法人設立認可(基金拠出あり) | 700,000円 |
決算届(事業報告書) | 50,000円 |
理事長・役員変更届 | 40,000円 |
医療法人定款変更 | 50,000円 |
- 設立費用、決算届、役員変更届は提携司法書士による登記申請費用を含む。
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医療法人設立の要件
医療法人を設立するためには、都道府県知事の認可を受ける必要があります。認可を受けるためのポイントとなる3つの要件の概要をご紹介します。
①人的要件
社員は3名、理事3名+監事1名が最低必要です。
理事長は医師または歯科医師でなければなりません。

②施設・設備要件
1か所以上の病院・診療所・介護老人保健施設を設置し、医療行為に必要な設備と器具を確保しなければなりません。建築中の場合には、認可の日までに完成することを証明する必要があります。

③資産要件
設立後2か月の運転資金が現金・預金等で確保されていることが求められます。

人的要件では、監事が問題となることが多いです。理事長以外の理事・社員には医師免許を持たない親族でも就任することができますが、監事は3親等以内の親族、税理士や弁護士など医療法人と顧問関係にある者や、その職員は好ましくないとされています。監事は医療法人の決算など財務状況を確認し、監査報告を提出しなければなりません。また、損害賠償責任も負いますので、なり手を探すのに苦労されることが多いです。行政書士は監事となることができますので、監事の候補者がおられないような場合には監事としてお手伝いもしています。
施設・設備要件で問題となるのは、法人解散時に拠出した財産の分配を受けることができないという点です。個人診療所時代の設備などを全て単純に拠出した場合には、医療法人を解散する際に分配することはできずすべて国庫等に帰属してしまいます。医療法人に拠出した金銭・土地・建物などの財産の返還を受けるためには、基金拠出型の医療法人とする必要があります。
資産要件においても、財産の分配を受けることができないという点が問題になります。最低限の拠出とするために、保険売上げの見込み額を組み込むなどの工夫が必要です。また、個人時代の負債を引き継ぐ場合には、銀行の承認を受けその支払いも含めた運転資金を用意しなければなりません。
医療法人設立
についてよくある質問
当事務所では加賀地方から能登地方まで石川県全域に対応しています。
遠方のお客様でも必ず一度は直接の面談をさせて頂いております。
サービス対応地域
金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、内灘町、羽咋郡志賀町、宝達志水町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、能登町
代表プロフィール

行政書士
小山内 俊平おさない しゅんぺい
お困りごとに誠心誠意、丁寧にお応えします
昭和53年 青森県生まれ 金沢大学文学部卒業
平成29年より石川県行政書士会理事を務め、現在は石川県行政書士会副会長、金沢支部支部長を務める。
建設業許可・経審をはじめ起業に必要な許認可申請から労働保険・社会保険など「ひと」に関わる手続きまで多数の実績有。
手続きはあくまでも手段です。お客さまの話を丁寧にお聞きし、目指す目的地をよく理解して、その実現に向けたサポートに努めています。何でもお気軽にお問い合わせください。