宅建業免許申請のことなら
何でもご相談ください
ご相談は無料です。 お電話またはメールでお問い合わせください。
1人で悩まず、 聞いてすっきりしませんか!
- 不動産業を開業したいけど、時間がない!
- 複数の都道府県で営業したい
- 申請書の作成や、協会の加入手続きが面倒だ
- 免許を取るための要件を知りたい
- できるだけ早く開業したい
現時点で宅建業許可の要件を満たさない場合には、
今後の許可取得に向けたアドバイスをさせて頂きます!
※行政書士には守秘義務があります。安心してご相談ください。
行政書士に頼むメリット
代わりに手続きをしてもらうだけだと思っていませんか?

報酬の支払いは安心の後払い
許可取得後のご精算なので安心してご依頼ください。
*保証協会の加盟料・供託金の立替はしておりません。 *お客様の不実の告知により認可が取得できなかった場合には、手数料及び報酬の全額をお支払いいただきます。 *お客様のご都合により、着手後に申請を取りやめた場合には、報酬額の半分・中止までにかかった実費にてご精算させていただきます。

費用のご案内
その他、郵便代・証明書の取得手数料などの実費がかかります。
許可の区分 | 報酬額 (円・税込) |
法定手数料 | |
---|---|---|---|
県知事免許 | 新規 | 120,000 | 33,000 |
更新 | 80,000 | 33,000 | |
各種変更届 | 30,000〜 | なし | |
大臣免許 | 新規 | 160,000 | 90,000 |
更新 | 100,000 | 33,000 | |
各種変更届 | 30,000〜 | なし |
難易度によって報酬額が変わる場合がございます。お話をお伺いした上でお見積書を作成いたします。
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宅地建物取引業免許とは
他人の所有する、宅地や建物の売買や賃貸の代理・仲介を業として行う場合には、宅地建物取引業(宅建業)の免許が必要です。簡単に言うと不動産屋さんをする場合です。ただし、一回限りの取引、自身が所有するアパートの賃貸(不動産賃貸業)、不動産の管理・メンテナンスなどは、免許がなくてもすることができます。

宅地建物取引業免許を取得するための主な要件
- 事務所ごとに、常勤の代表取締役もしくは政令で定める使用人を置くこと
- 事務所ごとに、専任の宅地建物取引士を置くこと
- 基準を満たした事務所を設置すること
- 営業保証金の供託、または、保証協会に加入すること
- 申請者が欠格要件に該当しないこと
宅地建物取引業の種類
宅建業には県知事免許と国土交通大臣免許があります。 この違いは、法人と個人事業主や、事務所の数ではなく、複数の都道府県にまたがって事務所を設置するかによります。例えば、
石川県内のみに事務所を設置する場合には、石川県知事の免許
複数の都道府県に事務所を設置する場合には、国土交通大臣の免許が必要です。
宅地建物取引業認可申請
についてよくある質問
宅建業免許(許可)申請関連の書式ダウンロード
当事務所では加賀地方から能登地方まで石川県全域に対応しています。
遠方のお客様でも必ず一度は直接の面談をさせて頂いております。
サービス対応地域
金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、内灘町、羽咋郡志賀町、宝達志水町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、能登町
代表プロフィール

行政書士
小山内 俊平おさない しゅんぺい
お困りごとに誠心誠意、丁寧にお応えします
昭和53年 青森県生まれ 金沢大学文学部卒業
平成29年より石川県行政書士会理事を務め、現在は石川県行政書士会副会長、金沢支部支部長を務める。
建設業許可・経審をはじめ起業に必要な許認可申請から労働保険・社会保険など「ひと」に関わる手続きまで多数の実績有。
手続きはあくまでも手段です。お客さまの話を丁寧にお聞きし、目指す目的地をよく理解して、その実現に向けたサポートに努めています。何でもお気軽にお問い合わせください。