道路使用・占用許可のことでお悩みではありませんか?

  • 道路使用許可・占用許可を取りたいけれど時間がない
  • 申請書を提出する時間がない
  • 工事の期日が迫っている

建設工事用の足場が歩道に出てしまう。そんな時は道路使用許可・占用許可が必要です。
本業が忙しい中、工事の期日が迫っている。そんな時は行政書士にお任せください。

道路使用許可・占用許可を行政書士に依頼するメリット

道路使用許可申請の提出および道路占用許可申請の提出を行うほか、ご依頼があれば、変更申請や開始・完了届出の作成、提出まで代行いたします。

明朗な費用設定で安心!

道路の使用許可・占用許可には、「行政書士報酬」と「法定手数料」が必要です

申請の種類報酬額(税別)法定手数料
道路使用+占用許可66,000円使用許可:2,300円
占用許可:申請時は不要

上記報酬額には警察署・道路管理者双方への申請、図面の作成費用を含みます。

占用許可については、許可後法定手数料の納付をお願いします。

変更申請等は別途費用がかかります

道路使用許可・占用許可とは

道路(予定区域を含む)に足場などの工作物等を設け、継続して使用しようとするとき、事前に管轄の警察署へ道路使用許可申請の提出および当該道路を管理する土木総合事務所等へ道路占用許可申請の提出が必要です。

行政書士小山内(おさない)合同事務所では、道路使用許可・占用許可申請を代行しております。

県道・国道の占用許可は、申請から許可が下りるまで時間がかかります。余裕をもった申請をしなければ、工事の開始が遅れてしまいます。ご注意ください。

道路占用許可の種類

道路の占用許可には、国道、県道、市道の3種類があります。占用する道路の種類によって、申請先・許可までの期間が変わってきます。

初回相談は無料です。
まずはお気軽にお電話ください。

076-263-2120

すぐに出られない場合には当日中に折り返し致します。

道路使用許可・占用許可に関するよくある質問

Q道路占用許可、使用許可どちらかだけの申請はお願いできますか?

Q図面の用意ができないのですが申請をお願いできますか?

Q歩道に少し足場が出てしまっただけですが、道路占用・使用許可は必要ですか?

Q道路占用料はいつ払えばいいですか?

Q道路占用料はどれくらいかかりますか?

Q許可が下りるまでどれくらいの期間がかかりますか?

Q建築工事用の足場の場合、どちらの許可が必要ですか?

Q道路使用許可と道路占有許可の違いを教えてください。

代表プロフィール

小山内 俊平

行政書士
小山内 俊平おさない しゅんぺい

お困りごとに誠心誠意、丁寧にお応えします

昭和53年 青森県生まれ 金沢大学文学部卒業
平成29年より石川県行政書士会理事を務め、現在は石川県行政書士会副会長、金沢支部支部長を務める。
建設業許可・経審をはじめ起業に必要な許認可申請から労働保険・社会保険など「ひと」に関わる手続きまで多数の実績有。
手続きはあくまでも手段です。お客さまの話を丁寧にお聞きし、目指す目的地をよく理解して、その実現に向けたサポートに努めています。何でもお気軽にお問い合わせください。

金沢市に対応

道路占用許可、使用許可の手続きについては、原則、金沢市のみの対応とさせていただいております。
その他の石川県内市町の地域に関しましては、相談に応じます。

サービス対応地域
金沢市

ご相談はお電話、メール、LINEで承っております。
ZOOMを使用したオンライン相談にも対応しております。