解体工事業登録申請のことでお悩みではありませんか?
- 解体工事業登録申請について知りたい
- 要件を満たしているか判断が難しい
- 申請窓口とのやり取りに時間がかかる
- 更新や変更申請の期限管理が煩雑
解体工事業登録申請手続きは当事務所にお任せください。
「経験豊富な行政書士だから迅速」・「顔が見えるので安心」・「丁寧な説明で納得」
許可の取得後も地元だからフォローが早く、「ちょっと聞きたい」にも丁寧にお応えします。
解体工事業登録申請を行政書士に依頼するメリット
石川県内で解体工事業を営む場合、建設リサイクル法の規定により「解体工事業登録」が必要です。登録申請は、石川県庁に書類を揃えて提出し、要件を満たしていることを証明しなければなりません。しかし、書類の種類や記載方法は複雑で、不備があれば差し戻され、工事着手が遅れる恐れもあります。
金沢市の行政書士・社会保険労務士小山内合同事務所では、石川県での解体工事業登録申請を多数サポートしてきた実績があります。技術管理者の要件確認から、必要書類の作成、証明書類の取得、石川県庁とのやり取りまで一括で代行可能です。
これにより、事業者は役所に足を運ぶ回数を最小限に抑え、本業に集中できます。また、更新や変更届の期限管理もサポートできるため、期限を過ぎてしまう心配がありません。石川県内の制度や運用に精通しているため、県ごとのローカルルールにも対応可能です。
専門家に依頼することで、迅速かつ確実な申請が可能となり、安心して解体工事業を継続できます。
解体工事業登録申請なら、石川県金沢市の行政書士小山内合同事務所へお気軽にご相談ください。相談料は無料です。

解体工事業登録申請とは

建築物その他の工作物を除却するため倒壊、切断、加工、取り外し等の行為により、その全部又は一部(例えば一部屋毎)を解体する工事を請け負う(その請け負った解体工事を他の者に請け負わせる場合を含む)場合には、土木工事業、建築工事業又は解体工事業の3業種のいずれかの建設業許可を受けている者を除き、解体工事を施工する場所の都道府県毎に登録が必要となります。
ただし、軽微な工事(建築一式工事については、工事1件の請負代金額が1,500万円未満の工事又は延面積が150平方メートル未満の木造住宅工事、その他の工事については、工事1件の請負代金額が500万円未満の工事)の限度を超える解体工事を請け負う場合には、解体工事業の登録ではなく、工事の種類に応じて土木工事業等3業種のいずれかの建設業許可が必要です。
有効期限は5年、石川県の場合新規:33,000円、更新:26,000円の手数料が必要です。
解体工事業登録申請にお困りの場合には、石川県金沢市の行政書士小山内合同事務所へ一度ご相談ください。
明朗な費用設定で安心!
代行費用(税込)のおおよその基準を掲載します。
解体工事業登録申請 | 66,000円 |
※内容の複雑さによって、追加費用が必要になることがあります。ご了承ください。
※添付書類の収集にかかる実費は別途必要です(石川県の場合、手数料 新規 33,000円、更新 26,000円)
解体工事業登録申請に関連するページ
代表プロフィール

行政書士
小山内 俊平おさない しゅんぺい
お困りごとに誠心誠意、丁寧にお応えします
昭和53年 青森県生まれ 金沢大学文学部卒業
平成29年より石川県行政書士会理事を務め、現在は石川県行政書士会副会長、金沢支部支部長を務める。
建設業許可・経審をはじめ起業に必要な許認可申請から労働保険・社会保険など「ひと」に関わる手続きまで多数の実績有。
手続きはあくまでも手段です。お客さまの話を丁寧にお聞きし、目指す目的地をよく理解して、その実現に向けたサポートに努めています。何でもお気軽にお問い合わせください。
北陸三県に対応
解体工事業登録申請については、石川県をはじめ、富山県、福井県の北陸三県に対応しています。
遠方のお客様でも必ず一度は直接の面談をさせて頂いております。
サービス対応地域
金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、内灘町、羽咋郡志賀町、宝達志水町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、能登町、富山県、福井県