農地転用許可・届出なら
何でもご相談ください
ご相談は無料です。 お電話またはメールでお問い合わせください。
1人で悩まず、 聞いてすっきりしませんか!
- 太陽光の売電事業をしたいが農地を活用できないか?
- 分家住宅を建てたいが転用できるのか?
- 会社の隣の農地を駐車場にできないか?
- アパート経営をしたいが農地を活用できないか?
転用見込みがあるかについての無料相談を受け付けています!
※行政書士には守秘義務があります。安心してご相談ください。
行政書士に頼むメリット
代わりに手続きをしてもらうだけだと思っていませんか?
「ここは転用できるんじゃないか。」などと農業委員さんに言われたケースでも転用ができない農地であったケースもございます。 平成24年の開業から多くの農地法の申請にかかわってきたノウハウの提供を受けることができることが行政書士に依頼する最大のメリットです。

報酬の支払いは安心の後払い
農地転用の許可が取得できなかった場合には報酬は頂きません。
*ただし、農振・農用地の除外申請は時間がかかる申請のため、報酬額の半額を着手金として事前にお預りしています。 *土地改良区の決済金が高額になる場合には、決済金相当額を事前にお預かりしています。 *お客様の不実の告知により許可が取得できなかった場合には、手数料及び報酬の全額をお支払いいただきます。 *お客様のご都合により、着手後に申請を取りやめた場合には、報酬額の半分、及び、中止までにかかった実費にてご精算させていただきます

費用のご案内
「行政書士報酬」とその他、郵便代・住民票・戸籍謄本・登記簿謄本・公図の写しなどの実費がかかります。
また、申請地が土地改良区内に存在する場合には、4条・5条での農地転用の際に決済金の支払いが必要となります。
*決済金は土地改良区によって金額が異なりますので、個別のお見積りとなります。
農地転用許可・届出 | 報酬額(税別) |
---|---|
5条許可(第3種農地) | 100,000 |
5条許可(第3種農地以外) | 150,000 |
5条届出 | 40,000 |
4条許可(第3種農地) | 80,000 |
4条許可(第3種農地以外) | 100,000 |
4条届出 | 40,000 |
3条許可 | 50,000 |
3条届出 | 40,000 |
農振・農用地除外申請 | 150,000 |
お話をお伺いした上でお見積書を作成いたしますので、お気軽にご相談ください。
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農地の区分による違い
どのような農地でも転用ができるわけではありません。農地法では優良な農地を確保するために一定の制限を設けています。
農地区分等 | 許可・不許可の目安 |
---|---|
農振農用地 | 原則不許可 |
甲種農地・第1種農地 | |
第2種農地 | 場合によっては許可 |
第3種農地 | 原則許可 |
農地法の申請について
よくある質問
加賀地方から能登地方まで石川県全域に対応しています。
遠方のお客様でも必ず一度は直接の面談をさせて頂いております。
サービス対応地域
金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、内灘町、羽咋郡志賀町、宝達志水町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、能登町
代表プロフィール

行政書士
小山内 俊平おさない しゅんぺい
お困りごとに誠心誠意、丁寧にお応えします
昭和53年 青森県生まれ 金沢大学文学部卒業
平成29年より石川県行政書士会理事を務め、現在は石川県行政書士会副会長、金沢支部支部長を務める。
建設業許可・経審をはじめ起業に必要な許認可申請から労働保険・社会保険など「ひと」に関わる手続きまで多数の実績有。
手続きはあくまでも手段です。お客さまの話を丁寧にお聞きし、目指す目的地をよく理解して、その実現に向けたサポートに努めています。何でもお気軽にお問い合わせください。