決算変更届のことでお悩みではありませんか?
- 工事経歴書の作成が大変だ
- 建設業法の勘定科目がわからない
- 忙しくて提出できない
- 今年は経営事項審査を受けたい
決算変更届(事業年度終了報告書)の手続きは当事務所にお任せください。
「経験豊富な行政書士だから迅速」・「顔が見えるので安心」・「丁寧な説明で納得」
許可の取得後も地元だからフォローが早く、「ちょっと聞きたい」にも丁寧にお応えします。
決算変更届を行政書士に依頼するメリット
建設業の許可後は毎年提出しなければならない決算変更届(事業年度終了報告書)。行政書士に外注し、代行させることでこんなメリットがあります。
- 決算変更届を出すには、税務申告用の決算書から建設業用の財務諸表を作ったり、役所とのやり取りを繰り返したりなど、思っている以上に時間がかかります。外注すれば本業に専念できるので、結果的に時間・費用の節約につながります。
- 決算変更届は毎年決算から4か月以内と期限が決まっており、提出していないと更新ができません。本業で忙しい中、自社で管理するのは大変ですが、行政書士に代行させることで手続き遅れ・忘れがなくなります。
- いずれ業種追加したい、経審を受けたいなどの希望をお聞きし、会社の将来を考慮に入れた決算変更届を作成します。
当事務所では、行政書士がお客様との打ち合わせで内容を確認し、添付する書類を集めて変更届出書を作り、役所への提出を代行しています。
石川県での建設業決算変更届(事業年度終了報告書)なら、石川県金沢市の行政書士小山内合同事務所へお気軽にご相談ください。相談料は無料です。
決算変更届(事業年度終了報告書)とは

建設業許可を受けた建設業者は、毎年、決算期が終了したら、4か月以内に許可行政庁に対し、決算の内容を「決算変更届(事業年度終了報告書)」として提出しなければなりません(建設業法第11条第2項)。
例を挙げると3月決算の会社は7月まで、個人事業主や12月決算の会社は4月までが届出の期限となります。
石川県知事の許可を受けている場合、提出先(提出場所)は管轄の土木事務所です。
この決算変更届をきちんと出していなければ、5年ごとに行なう建設業許可の更新申請ができません。
明朗な費用設定で安心!
代行費用(税込)のおおよその基準を掲載します。
決算変更届(事業年度終了報告書) | 44,000円~ |
※内容の複雑さによって、追加費用が必要になることがあります。ご了承ください。
※添付書類の収集にかかる実費は別途必要です。
決算変更届(事業年度終了報告書)に関連するページ
代表プロフィール

行政書士
小山内 俊平おさない しゅんぺい
お困りごとに誠心誠意、丁寧にお応えします
昭和53年 青森県生まれ 金沢大学文学部卒業
平成29年より石川県行政書士会理事を務め、現在は石川県行政書士会副会長、金沢支部支部長を務める。
建設業許可・経審をはじめ起業に必要な許認可申請から労働保険・社会保険など「ひと」に関わる手続きまで多数の実績有。
手続きはあくまでも手段です。お客さまの話を丁寧にお聞きし、目指す目的地をよく理解して、その実現に向けたサポートに努めています。何でもお気軽にお問い合わせください。
北陸三県に対応
決算変更届については、石川県をはじめ、富山県、福井県の北陸三県に対応しています。
遠方のお客様でも必ず一度は直接の面談をさせて頂いております。
サービス対応地域
金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、内灘町、羽咋郡志賀町、宝達志水町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、能登町、富山県、福井県