電気工事業登録等はどのような場合に必要ですか? また、登録等をするにあたって要件はありますか?
2025.03.13
自家用電気工作物(最大電力500kw以上の需要設備、発電所、変電所)や電気事業用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者を除き、電気工事業を営もうとする方は、登録等が必要となります。建設業許可を受けた建設業者であっても、電気工事業法により、「みなし登録電気工事業者」又は「みなし通知電気工事業者」の手続きを行う必要があります。
要件は、営業所ごとに主任電気工事士の設置、器具の備付け、標識の掲示、帳簿の備付け、電気工事士等でない方を電気工事の作業に従事させることの禁止等が定められています。