石川県なりわい再建支援補助金を申請するには、「罹災証明書」や「被災証明書」を必ず持っていなければなりませんか?
2025.09.12
石川県なりわい再建支援補助金の申請には、原則として「罹災証明書」または「被災証明書」の提出が必要です。これらの証明書は、被災した事実と被害の程度を公的に証明するもので、補助金申請の必須要件となっています。
ただし、やむを得ない理由で証明書を提出できない場合でも、申請が可能なケースがあります。その場合、代わりに「罹災(被災)証明書を提出できない理由書」に加えて、被災状況を証明する別の書類を提出する必要があります。例えば、専門家である建築士が作成した「被災を証する書類」や、被災状況が分かる写真などがこれに当たります。