石川県なりわい再建支援補助金の対象となるのは、あくまでも施設・設備の復旧に必要な経費と聞いていますが、液状化被害がある場合の地盤改良にともなう費用はやはり補助の対象とはならないのでしょうか?
2025.09.12
石川県なりわい再建支援補助金で、補助の対象となるのは原則、施設や設備の復旧費用ですが、液状化による地盤改良費用も補助対象となる場合があります。
ただ、地盤改良費用が補助の対象となるのは、被災した施設や設備の復旧に必要不可欠な場合に限られます。具体的には、震災前の地盤・土壌の状態に戻すための費用であり、施設等の復旧に付随する工事が対象となります。地盤改良のみを行う工事は補助の対象外です。
また、被災した建物を解体して建て替える場合、液状化にともなう建築制限など事業者の責めに帰さない合理的な理由で現地での復旧が困難な場合は、移転も補助対象となる可能性があります。
補助金の申請には、地盤被害の状況や工事の必要性を証明する書類が必要となります。詳しい要件や手続きについては、当事務所へご相談ください。