産廃収集運搬業許可なら
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1人で悩まず、 聞いてすっきりしませんか!

  • 許可を初めて取得するんだけど、まず何から始めればいい?
  • とりあえず役所の窓口は訪ねてみたんだが、要件を満たしているのかどうなのかよく分からない
  • 時間が無くてなかなか書類に手がつけられない
  • 専門家に相談してみたいけど、代行にお金がかかりそうで心配……
  • 更新の期限が迫っている

現時点で産廃収集運搬業許可の要件を満たさない場合には、
今後の許可取得に向けたアドバイスをさせて頂きます!

※行政書士には守秘義務があります。安心してご相談ください。

行政書士に頼むメリット

行政書士に産業廃棄物収集運搬業許可を依頼するメリットは、
代わりに手続きをしてもらうだけだと思っていませんか?
最短での許可申請面倒な書類作成を任せることができるのは当然です。産業廃棄物の収集運搬業は、不法投棄を未然に含む観点から業務執行状況や財務状況を詳しくチェックされます。特に財務状況に注意をしなければ更新の手続きができない場合もあります。 多くの建設業許可に携わってきた行政書士のノウハウの提供を受けることができることが行政書士に依頼する最大のメリットです。
行政書士に依頼するメリット

報酬の支払いは安心の後払い

許可が取得できなかった場合には報酬はいただきません。
許可取得後のご精算なので安心してご依頼ください。
申請前に許可が取得できるかの判断をさせて頂きますので、産業廃棄物収集運搬業の許可が取得できなかった場合には報酬は頂きません。手数料と報酬は許可取得後、許可通知書のお渡しと同時にご精算させていただいておりますので、初めてのお客様でも安心してご利用いただけます。

※ただし、積替え保管を含む申請に関しては、許可まで時間がかかるため、報酬額の半分を着手金としてお預りさせて頂いております。 ※お客様の不実の告知により許可が取得できなかった場合には、手数料及び報酬の全額をお支払いいただきます。 ※お客様のご都合により、着手後に申請を取りやめた場合には、報酬額の半分、及び、中止までにかかった実費にてご精算させていただきます。

報酬の支払いは安心の後払い

費用のご案内

産業廃棄物収集運搬業許可申請には、「行政書士報酬」と「法定手数料」が必要です。
その他、郵便代・証明書の取得手数料などの実費がかかります。
産業廃棄物収集運搬業 許可の区分 報酬額
(円・税込)
法定手数料
積替え保管除く 新規 132,000〜 81,000
更新 66,000〜 73,000
変更許可 110,000〜 71,000
実績報告 55,000〜 なし
積替え保管含む 新規 330,000〜 81,000
更新 165,000 73,000
変更許可 220,000〜 71,000
実績報告 55,000〜 なし
特別管理廃棄物
積替え保管除く
新規 165,000〜 81,000
更新 66,000〜 73,000
変更許可 110,000〜 71,000
実績報告 55,000〜 なし
特別管理廃棄物
積替え保管含む
新規 330,000〜 81,000
更新 165,000 73,000
変更許可 220,000〜 71,000
実績報告 55,000〜 なし
申請の内容、難易度によって報酬額が変わります。お話をお伺いした上でお見積書を作成いたします。

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産業廃棄物収集運搬業許可とは

他人の排出した産業廃棄物を有償で中間処理施設へ運搬する場合に、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
産業廃棄物の収取運搬業には、「積替え保管を含む」と「積替え保管を含まない」の2種類の許可があります。
積替え保管なしの許可の場合には、収集した産業廃棄物を運搬車から降ろすことなく、中間処理施設へ運搬しなければなりません。 また排出先(積み込み先)と処分先(積み下ろし先)の県が異なる場合、両県の許可が必要です。

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するための要件

産業廃棄物収取運搬業(積替え保管を含まない)の場合、
  • ①事業を実施する上で、適正な事業計画を整えていること
  • 基準を満たした運搬施設(車両・容器など)を有すること
  • ③産業廃棄物の収集運搬業を行うための技術的能力を有していること
  • ④事業を継続することができる経理的基礎を満たしていること
  • ⑤申請者が欠格要件に該当しないこと
上記の要件が必要です。これらの基準の中で一番準備に苦労するものは事業計画です。どこで出た、どれだけの量の、どの分類の産業廃棄物を、どのような手順で収集し、中間処理施設に運搬するのか、そして、それに見合った人員・施設は用意されているのかをまとめる必要があり、とても時間がかかる作業です。お時間を取ることが難しい方は、十分な経験を持つ専門家に相談することをお勧めします。 ※各許可要件について、詳しく知りたい方はよくある質問をご確認ください。

産業廃棄物収集運搬業許可の種類

産業廃棄物収集運搬業には次の4種類があります。
  • 産業廃棄物収取運搬業(積替え保管を除く)
  • 産業廃棄物収取運搬業(積替え保管を含む)
  • 特別管理産業廃棄物収取運搬業(積替え保管を除く)
  • 特別管理産業廃棄物収取運搬業(積替え保管を除く)
産業廃棄物収集運搬業許可の種類
「積替え保管を含む」許可申請は、保管施設に関する要件を満たす必要があります。
廃油、廃アルカリ、感染性産業廃棄物、廃PCB、廃石綿(アスベスト)などの産業廃棄物を取り扱う場合には、特別管理産業廃棄物収取運搬業の許可が必要です。

産業廃棄物収集運搬業許可についてよくある質問

Q収集運搬に使う予定の車両を他社と共用しています。許可を受けることは可能ですか?

Q収集運搬に使用する容器に指定はありますか?

北陸三県に対応

石川県をはじめ、富山県、福井県の北陸三県に対応しています。

遠方のお客様でも必ず一度は直接の面談をさせて頂いております。

サービス対応地域

金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、内灘町、羽咋郡志賀町、宝達志水町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、能登町、富山県、福井県

代表プロフィール

小山内 俊平

行政書士
小山内 俊平おさない しゅんぺい

お困りごとに誠心誠意、丁寧にお応えします

昭和53年 青森県生まれ 金沢大学文学部卒業
平成29年より石川県行政書士会理事を務め、現在は石川県行政書士会副会長、金沢支部支部長を務める。
建設業許可・経審をはじめ起業に必要な許認可申請から労働保険・社会保険など「ひと」に関わる手続きまで多数の実績有。
手続きはあくまでも手段です。お客さまの話を丁寧にお聞きし、目指す目的地をよく理解して、その実現に向けたサポートに努めています。何でもお気軽にお問い合わせください。

ご相談はお電話、メール、LINEで承っております。
ZOOMを使用したオンライン相談にも対応しております。