解体工事業を営むためには、必ず解体工事業の登録を受けなければなりませんか?

2025.03.13

解体工事業を営むためには、解体工事業の登録を受けているか、又は土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る建設業の許可を取得している必要があります。すなわち、解体工事業を営むことの出来る建設業の許可を受けていれば、解体工事業の登録を受ける必要ありません。なお、解体工事業者の登録を受けている者が、土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業の許可を受けたときは、登録はその効力を失います。

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