遺言書には自分で書くやり方のほかに、公正証書にする方法もあると聞くのですが、どういった違いがあるのですか?
2025.09.12
遺言書には、おもに「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自筆で書き、押印することで作成します。
メリットは、費用がかからず手軽に作成できる点、内容を秘密にできる点です。一方、形式に不備があると無効になったり、紛失や隠匿のリスクがあったりもします。また、相続開始後に家庭裁判所の検認手続きが必要となり、その内容を実現するのに時間がかかります。
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思に基づいて作成します。公証役場で原本が保管されるため、形式不備で無効になる心配がありません。大きなメリットはやはり高い安全性と確実性と言えます。また、検認手続きが不要なので、相続開始後の手続きをスムーズに進められます。デメリットとしては、公証人の手数料や証人への謝礼といった費用がかかることや、証人や公証人が関与するため秘密にはできないという点が挙げられます。
手軽さを優先するなら自筆証書遺言、確実性や安全性を重視するなら公正証書遺言が適していると思います。どちらを選ぶかは、ご自身の状況や財産内容によって判断すると良いでしょう。