数年前に公正証書で遺言を作りました。一度作成した遺言書はその後自分の気持ちが変わっても、二度と作り直すことはできないのですか?
2025.09.12
一度作成した公正証書遺言であっても、自分の気持ちが変われば、いつでも作り直すことができます。民法は「遺言自由の原則」を保障しており、遺言者はいつでも自由に遺言の全部または一部を撤回・変更することが可能です。
公正証書遺言の場合、原本が公証役場に保管されているため、手元の正本や謄本を破り捨てても無効にはなりません。遺言書の内容を変更するには、以下のいずれかの方法をとる必要があります。
新しい公正証書遺言を作成する
以前の遺言を撤回する旨を記載した上で、新たな内容の遺言を公証人に作成してもらいます。この場合、作成時と同様に手数料や証人の立ち会いが必要です。
自筆証書遺言で変更する
自筆証書遺言の方式で、以前の公正証書遺言を撤回する旨を明記した新しい遺言書を作成することも可能です。ただし、自筆証書遺言は形式不備で無効になるリスクもあります。
いずれの方式であっても、遺言は日付が一番新しいものが優先されます。後のトラブルを避けるためにも、変更したい場合は、前の遺言を撤回する旨を明確に記載し、新しい遺言書を作成することが重要です。