令和8年7月から経営事項審査(経審)が改正されました

令和8年(2026年)7月1日から、経営事項審査の内容が一部変わりました。
経営事項審査は、公共工事を直接請け負う建設業者の方が受ける審査で、一般には「経審」と呼ばれています。
今回の改正では、建設現場で働く方の待遇をよりよくするための取組や、災害時に使われる建設機械の評価などが見直されています。
石川県で経審を受けている建設業者の方にも関係する内容ですので、今回変わった内容を、できるだけ分かりやすくまとめます。
「職人いきいき宣言」が経審の加点対象になりました
今回の改正では、新たに「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」が経審の評価項目に加わりました。
この制度には、**「職人いきいき宣言」**という愛称が付けられています。
建設現場で働く技能者の待遇改善に取り組む会社が、その取組を外部に向けて宣言する制度です。
たとえば、適切な賃金を支払うための取組や、建設キャリアアップシステムの活用、働きやすい環境づくりなどが想定されています。
一定の条件を満たしてこの宣言をしている場合、経審ではW点で5点の加点を受けることができます。
ただし、宣言をすれば、すぐにどの経審でも加点されるわけではありません。
加点を受けるためには、審査基準日が宣言日以降であることなどの条件があります。また、宣言した取組を行う、または行っていることについての誓約書も必要です。
そのため、経審の点数への反映を考えている場合は、決算が終わってから準備するのではなく、宣言する時期も確認しておく必要があります。
石川県では、この制度の加点を受ける場合に使用する「誓約書(様式第7号)」も公開されています。
建設キャリアアップシステムに関する配点も変わりました
「職人いきいき宣言」が新しく加点されることに合わせて、建設キャリアアップシステム(CCUS)の就業履歴をためるための取組についても、W点の配点が変わりました。
これまでは、民間工事を含むすべての建設工事で取り組んでいる場合は15点、すべての公共工事で取り組んでいる場合は10点でした。
令和8年7月1日以降の申請では、それぞれ10点、5点となります。
その一方で、「職人いきいき宣言」が新たに5点の加点項目として加わりました。
これまで建設キャリアアップシステムの取組で加点を受けていた会社は、今回の改正によって点数がどう変わるかを確認しておくとよいでしょう。
経審で評価される建設機械が増えました
経審では、災害時の復旧などに役立つ建設機械を持っている会社について、その保有台数に応じた加点があります。
今回、この対象となる機械に、不整地運搬車とアスファルト・フィニッシャが新しく加わりました。
不整地運搬車は、一般のトラックでは走りにくい場所などで、土砂を運ぶために使われる車両です。
アスファルト・フィニッシャは、道路工事でアスファルトを敷きならすために使われる機械です。
国土交通省の資料では、これらの機械について、災害時の復旧に使われた実績があり、令和6年能登半島地震でも活用されたことが、今回の追加の理由として挙げられています。
石川県の建設業者の方にとっては、特に身近に感じられる改正かもしれません。
これらの機械を保有している場合は、次回の経審で加点の対象にならないか確認してみるとよいでしょう。
なお、建設機械についての評価は、対象となる機械を持っているだけで自動的に加点されるものではなく、一定の検査などの条件があります。
社会保険についての審査項目がなくなりました
今回の改正では、社会保険の加入状況についての審査項目も削除されました。
これまでは、加入義務があるにもかかわらず、雇用保険、健康保険、厚生年金保険に加入していない場合、それぞれ40点が減点される仕組みになっていました。
令和8年7月1日以降の申請では、この3つの審査項目がなくなっています。
ここで注意したいのは、社会保険に加入しなくてもよくなったわけではないということです。
令和2年10月からは、必要な社会保険に加入していることが、建設業許可を受けるための条件になっています。
建設業許可の更新は5年ごとに行われるため、国土交通省は、令和7年10月以降に建設業許可を持っている建設業者については、すでに許可の段階で社会保険への加入が確認されているとしています。
そのため、経審でもう一度同じ内容を確認する必要性が小さくなったことから、今回、審査項目から削除されました。
つまり、
「社会保険に入らなくてもよくなった」のではなく、「建設業許可で確認しているため、経審では改めて確認しなくなった」
と考えると分かりやすいでしょう。
申請書の様式も変わっています
今回の改正に合わせて、令和8年7月1日以降に使う経審の申請書の様式が変更されています。
また、「職人いきいき宣言」の加点を受ける場合に使う誓約書も、新しい様式として用意されています。
これから経審を申請する場合は、以前使っていた申請書をそのまま使わず、石川県のホームページから現在の様式を確認することをおすすめします。
今回の改正について
今回の経審改正では、建設現場で働く方の待遇改善に取り組む会社を評価する仕組みが新しく加わりました。
また、能登半島地震での経験も踏まえ、災害時に役立つ建設機械について評価の対象が広げられています。
経審の点数は、公共工事の入札にも関係します。
そのため、「経審を申請するときに考えればよい」というよりも、次の決算や審査基準日を見ながら、日ごろから準備しておくことが大切です。
特に「職人いきいき宣言」は、宣言した時期によって、その決算を基準とする経審では加点を受けられないことがあります。
次回の経審で加点を考えている場合は、早めに内容を確認しておくとよいでしょう。
参考資料
国土交通省「経営事項審査の主な改正事項(令和8年2月6日公布)」
今回の改正内容の概要や、関係する告示・通知がまとめられています。
国土交通省のページを見る
国土交通省「建設技能者を大切にする企業の自主宣言(職人いきいき宣言)」
「職人いきいき宣言」の内容や宣言の方法などを確認できます。
「職人いきいき宣言」ポータルサイトを見る
石川県「経営事項審査申請に必要な書類・様式など」
令和8年7月1日以降の申請様式や、「職人いきいき宣言」に関する誓約書などを確認できます。
石川県のページを見る
この記事を書いた人

行政書士・社会保険労務士
小山内 俊平おさない しゅんぺい
小山内合同事務所 代表(石川県金沢市)
はじめまして。石川県金沢市を拠点に、富山県、福井県の北陸三県で、企業の許認可申請や「ひと」に関わる手続きをお手伝いしております。 手続きはあくまでも手段です。その先にあるお客様の事業の成功と発展をサポートすることを第一に考え、お客様の話を丁寧にお聞きし、目指す目的地への一番の近道を一緒に探すことを心がけています。 建設業許可の申請では、これまで石川県内の多くの個人事業主様や法人様からご相談をいただいてまいりました。専門的な内容を、できる限りわかりやすく、丁寧にお伝えしますので、どんな些細なことでも、まずはお気軽にご相談いただければ幸いです。



