過半数代表者の要件と選び方は?36協定など労使協定を結ぶ際に

会社で36協定などの労使協定を結ぶ際、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する「過半数代表者」を選ぶ必要があります。
この過半数代表者は、会社が自由に指名できるわけではありません。法律に沿った方法で選ぶ必要があり、選び方が適切でないと、締結した36協定が無効になることもあります。
今回は、過半数代表者の要件や選び方についてご説明します。
過半数代表者とは?
過半数代表者とは、労使協定を結ぶときに必要な、労働者の過半数を代表する人のことです。
36協定は、会社が法定労働時間を超える残業や法定休日の労働をさせる場合に必要となる協定で、労働基準監督署への届出も必要です。
過半数代表者を選ぶ際には、正社員だけでなく、パート・アルバイトなども含むすべての労働者が、選出手続きに参加できるようにする必要があります。
また、36協定では、会社全体で一人を選ぶのではなく、本店、支店、工場などの事業場ごとに、過半数代表者を選ぶ必要があります。
過半数代表者には、どのような要件があるの?
過半数代表者の要件については、労働基準法施行規則第6条の2第1項に定められています。
① 管理監督者でないこと
管理監督者とは、経営者と一体的な立場で労務管理を行う人のことです。
過半数代表者は、管理監督者ではない労働者の中から選ぶ必要があります。
② 適切な方法で選ばれていること
36協定などを結ぶための代表者を選ぶことを明らかにしたうえで、投票や挙手などの方法によって選出する必要があります。
また、会社の意向によって選ばれた人であってはなりません。
選出にあたっては、事業場のすべての労働者が参加できるようにし、労働者の過半数が支持していることが明確になる方法で選ぶ必要があります。
どのように選ぶの?
過半数代表者の選出には、投票、挙手、話し合い、持ち回り決議などの方法があります。
例えば、従業員の少ない会社であれば、労働者同士で話し合って代表者を選んだり、候補者について挙手によって賛否を確認したりする方法も考えられます。
どの方法でも、労働者の過半数が支持していることが明確になる必要があります。
例えば、従業員が10人の事業場であれば、6人以上の支持が必要です。
また、社員親睦会の代表者などを、自動的に過半数代表者とすることはできません。36協定などを結ぶための代表者として、適切な方法で選ぶ必要があります。
正しく選ばなかったため、36協定が無効とされた裁判例もあります
過半数代表者の選び方が問題となった裁判例に、「トーコロ事件」があります。
この事件では、会社が従業員の親睦団体の代表者と36協定を結んでいました。しかし、その人が36協定を結ぶための過半数代表者として、適切な方法で選ばれたとは認められませんでした。
裁判所は、36協定を無効と判断し、それに基づく残業命令にも従う義務はないとしました。この判断は最高裁判所でも支持されています。
親睦会などの代表者であっても、自動的に過半数代表者になれるわけではありません。
(参考:トーコロ事件・東京高等裁判所平成9年11月17日判決、最高裁判所平成13年6月22日判決)
選出の記録を残しておくと安心です
過半数代表者の選出について、法律で決められた記録の様式があるわけではありません。
ただし、労働基準監督署では、36協定届に記載された過半数代表者の選出方法を確認し、疑問がある場合には、会社に確認を行うことがあります。
そのため、選出した日や選出方法、労働者の過半数が支持したことが分かる結果などを記録しておくとよいでしょう。
過半数代表者の選び方をまとめたチラシを作成しました
当事務所では、過半数代表者の要件や選び方について、イラストを使って分かりやすくまとめたチラシを作成しました。
A4サイズ・1枚のPDFです。社内での確認や、過半数代表者を選ぶ際の参考資料としてご活用ください。
36協定などの労使協定を結ぶ際には、協定の内容だけでなく、過半数代表者が適切に選ばれているかについても確認しておくことが大切です。
参考資料
この記事を書いた人

行政書士・社会保険労務士
小山内 俊平おさない しゅんぺい
小山内合同事務所 代表(石川県金沢市)
はじめまして。石川県金沢市を拠点に、富山県、福井県の北陸三県で、企業の許認可申請や「ひと」に関わる手続きをお手伝いしております。 手続きはあくまでも手段です。その先にあるお客様の事業の成功と発展をサポートすることを第一に考え、お客様の話を丁寧にお聞きし、目指す目的地への一番の近道を一緒に探すことを心がけています。 建設業許可の申請では、これまで石川県内の多くの個人事業主様や法人様からご相談をいただいてまいりました。専門的な内容を、できる限りわかりやすく、丁寧にお伝えしますので、どんな些細なことでも、まずはお気軽にご相談いただければ幸いです。




